ガス溶接作業主任者の試験範囲|4科目の出題範囲
ガス溶接作業主任者試験で何が出るかは、ガス溶接作業主任者免許規程 第3条で、科目ごとに範囲が決まっています。
4科目は各5問、合計20問です。範囲を先に知っておくと、どこから手をつけるかを決めやすくなります。
この記事では、免許規程の範囲を科目ごとに整理します。
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試験は筆記・4科目・3時間
免許規程 第4条は、免許試験を筆記試験で行い、試験時間は全科目を通じて3時間としています。科目と問題数は次のとおりです。
| 試験科目 | 問題数(配点) |
|---|---|
| ガス溶接等の業務に関する知識 | 5問(25点) |
| 関係法令 | 5問(25点) |
| アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識 | 5問(25点) |
| アセチレンその他可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識 | 5問(25点) |
出典:ガス溶接作業主任者免許規程(昭和47年労働省告示第95号)第4条/安全衛生技術試験協会「ガス溶接作業主任者の紹介」
ガス溶接等の業務に関する知識の範囲
装置を「どう設置し、どう扱い、どう管理するか」を問う科目です。免許規程が定める範囲は次のとおりです。
- 発生器の設置及び取扱い
- 清浄器の取扱い
- 発生器室、格納室及びカーバイドのかすだめの取扱い
- ガス集合装置の設置及び取扱い
- ガス装置室の取扱い
- 圧力調整器の取付け及び調整
- 安全器の設置及び取扱い
- 導管及び吹管の取扱い
- ガス溶接等の業務に従事する作業者に対する作業管理
- 作業標準
- ガス溶接等の業務に使用する設備の点検整備及び異常時における応急の処置
- 可燃性ガス等の検知
関係法令の範囲
範囲は「労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項」です。
作業主任者の選任(規則 第314条)や職務(規則 第315条・第316条)、装置の定義(施行令 第1条)などが関係条項に当たります。職務の中身は職務の記事、装置の定義は技能講習との違いの記事で整理しています。
条文:労働安全衛生法/労働安全衛生法施行令/労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識の範囲
装置の「構造と機能」を問う科目です。
- 発生器の種類、構造及び機能
- 安全器の構造及び機能
- 清浄器の構造及び機能
- 発生器室、格納室及びカーバイドのかすだめの構造
- ガス集合装置の種類及び構造
- ガス装置室の構造
- 圧力調整器の構造及び機能
- 導管及び吹管の構造及び機能
アセチレンその他可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識の範囲
ガスそのものの「性質と危険性」を問う科目です。
- アセチレンの発生、性状及び危険性
- アセチレンの清浄
- 溶解アセチレン
- ガス溶接等の業務に使用するアセチレン以外の可燃性ガスの性状及び危険性
- カーバイドの性状、貯蔵及び取扱い
- 圧縮酸素の危険性
- 溶解アセチレン、可燃性ガス及び酸素の容器の構造及び取扱い
範囲の使い方
- 合格には、4科目それぞれで5問中2問以上が必要です(合格基準の説明)。苦手な科目を残さないことが大事です。
- 同じ装置でも、「業務」の科目は扱い方、「装置」の科目は構造と機能を問います。範囲の言葉の違いに注目すると、科目の違いがつかみやすくなります。
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出典
- 試験科目と範囲・実施方法:ガス溶接作業主任者免許規程(昭和47年労働省告示第95号)第3条・第4条
- 問題数・配点:安全衛生技術試験協会「ガス溶接作業主任者の紹介」
- 関係法令の条文:労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則